定期健康診断
定期健康診断とは、事業者に対し、事業者が雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対し医師による健康診断を義務づけている制度です。 また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。本制度は、労働安全衛生法第66条第1項に定められています。
健診項目
- ・既往歴及び業務歴の調査
- ・自覚症状、他覚症状の有無の検査
- ・身長
- ・体重
- ・腹囲
- ・視力及び聴力の検査(1000Hz、4000Hz)
- ・胸部エックス線検査及び
喀痰(かくたん)検査 - ・血圧の測定
- ・貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン)
- ・肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
- ・血中脂質検査
(トリグリセライド・
HDL-コレステロールLDL-コレステロール) - ・血糖検査
- ・尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- ・心電図検査
※定期健康診断の項目のうち、
医師が必要でないと認める場合に省略できる項目は次のとおりです
- 健診項目
- 省略することのできる者
- ・身長
- 20歳以上の者
- ・腹囲
- 40歳未満の者(35歳の者を除く)
- 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
- BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ)が20未満である者BMI=体重(kg)/身長(m)2
- 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
- ・喀痰(かくたん)検査
- 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
- 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
- ・貧血検査
(赤血球数・ヘモグロビン)
・肝機能検査
(GOT,GPT,γ-GTP)
・血中脂質検査
(トリグリセライド
HDL-コレステロールLDL-コレステロール)
・血糖検査
・心電図検査 - 40歳未満の者(35歳の者を除く)
- ・胸部エックス線検査
- 40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び 35歳の者を除く)で次のいずれにも該当しない者
・じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者※2
※2 じん肺法(昭和 5年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者