産業医活動について
当協会では、産業医を引き受けている事業所においては、事業主の依頼に応じ、 産業医活動を行っています。詳細は各営業担当にお問合せ下さい。
産業医活動の一例
- 安全衛生委員会への参加
- (例)感染症予防についての講話
(例)労働災害防止の為の職場環境改善についての講話 - 職場巡視
- (例)作業の安全性確認、有機溶剤の保管状況の確認。
- 個人面談
- (例)特殊健診で検査結果高値にて、自覚症状の確認及び保護具着用の徹底を行う。
- 長時間労働の面談
- (例)労働時間および心身状態を把握し、就業措置の意見書を提出。
- 復職面談
- (例)本人との面談や主治医の診断書をもとに就業措置の意見書を提出。
産業医活動
時間外・休日労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まると考えられています。
- 上の図は、労災補償に係わる脳・心臓疾患の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。
- 「時間外・休日労働」とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
- 2~6か月平均で月80時間を超える時間外・休日労働時間とは、過去2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの月平均の時間外・休日労働時間が80時間を超えるという意味です。
36協定について
36協定(時間外・休日労働に関する規定)で定める延長時間については、 次の限度時間(対象期間が3箇月間を超える1年単位の変形労働時間割の対象者を除く。)が定められています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 4週間 | 1ヶ月 |
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限度制度 | 15時間 | 27時間 | 43時間 | 45時間 |
期間 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 1年間 | |
限度制度 | 81時間 | 120時間 | 360時間 |
医師による長時間労働者への面談制度について
労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、 長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面談指導を実施することが義務付けられています。