健康診断後事後指導

弊協会では、保健師による保健指導ならびに、管理栄養士、
健康運動指導士と連携をとり、保健活動を実施しています。

保健指導の実施

労働安全衛生法第66条の7
「健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。」

保健指導内容

  • ・個別指導
  • ・集団指導(健康教育、健康相談)
  • ・健康診断結果説明会
  • ・講話
  • ・健康教室
  •  など

特定保健指導

特定保健指導とは、生活習慣病を予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善をするための保健指導です。「動機づけ支援」「積極的支援」の2つのタイプがあります。

支援例

積極的支援プログラム

動機づけ支援プログラム

継続可能な健康づくりのお手伝いをいたします!
支援形態が合わない場合には、他の形態に変更し、成功に導きます!!
ご要望に応じて別途ご相談しますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

詳細については、お気軽に営業担当にご連絡ください。