事業者は、常時雇用する労働者を雇い入れる際に健康診断を実施することが労働安全衛生規則第43条に定められています。(雇入れ時の健康診断)また、労働安全衛生法第66条第1項では、
雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対して、1年に1回健康診断を受けさせることを義務づけています。(定期健康診断)
他にも事業者が実施する健康診断がございますが、旗の台健診センターでは、事業者様のニーズにお応えするため、各種健康診断をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。