法定健康診断
事業者は、常時雇用する労働者を雇い入れる際に健康診断を実施することが労働安全衛生規則第43条に定められています。(雇入れ時の健康診断)また、労働安全衛生法第66条第1項では、 雇用したパートを含む週30時間以上(正規従業員の労働時間4分の3以上)働く労働者に対して、1年に1回健康診断を受けさせることを義務づけています。(定期健康診断) 他にも事業者が実施する健康診断がございますが、山形健診センターでは、事業者様のニーズにお応えするため、各種健康診断をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
定期健康診断
◎労働安全衛生規則第44条
 常時使用する労働者に対し、
 一年以内ごとに一回、定期に、医師による
 健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断
セット料金
8,580円
(税込)
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 |
診察 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 ※ |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
視力検査 | スクリーノスコープによる5m視力 |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hzの30㏈・4000Hzの40㏈での検査 |
血圧検査 | 安静時測定 |
胸部X線検査 | 直接撮影又はデジタル撮影 |
貧血検査 | RBC・Hb |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
血中脂質 | TG・HDL-C・LDL-C |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
心電図検査 | 安静時測定12誘導 |
※腹囲については、省略の規定があります
雇入れ時の健康診断
◎労働安全衛生規則第43条
 常時使用する労働者を雇い入れるときは、
 当該労働者に対し、医師による
 健康診断を行わなければなりません。
雇入れ時の健康診断
セット料金
8,580円
(税込)
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 |
診察 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 ※ |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
視力検査 | スクリーノスコープによる5m視力 |
聴力検査 | オージオメーター 1000Hzの30㏈・4000Hzの30㏈での検査 |
血圧検査 | 安静時測定 |
胸部X線検査 | 直接撮影又はデジタル撮影 |
貧血検査 | RBC・Hb |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
血中脂質 | TG・HDL-C・LDL-C |
血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
心電図検査 | 安静時測定12誘導 |
※腹囲については、省略の規定があります